両耳が難聴になってから、よく聞かれるのが「車に聴覚障害者マークをつけないの?」という質問です。運転免許を取る際、私も教官に確認したことがありましたが、実はあの蝶のマークは必ずしもつける必要があるわけではないんです。
難聴者マークをつける条件
難聴者マークをつけなければならないのは以下の場合です:
• 普通自動車を運転する免許を持っており、両耳の聴力が補聴器を使っても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害があること。
• この条件が免許に付されている場合は、車の前後に聴覚障害者マークをつけなければなりません。(道路交通法第71条の6第1項)
この条件に該当しない場合、難聴者マークの表示義務はありません。私の場合、右耳が92dB、左耳が75dBと診断されていますが、免許の更新時に職員から「必要ない」と言われました。そのため、現在はマークをつけずに運転しています。
運転で感じること
運転中、確かに不便さを感じることはあります。私が住む福岡県は全国的に交通事故が多いエリアで、危ない運転を見かけることも少なくありません。車線変更の際などにサイドミラーやバックミラーを確認することで危険を避けていますが、「危ないな」と感じる瞬間もあります。
難聴者マークについて思うこと
難聴マークに関しては、必ずしも「優遇してほしい」とか「配慮してほしい」というわけではありませんが、マタニティマークや「baby in car」のように、新たな形で「聞こえにくい」という意思表示ができるマークがあれば便利かもしれません。
ただし、「baby in car」などのマークに対しても、ネットでは「だからどうしろと?」や「リア充アピール」など否定的な意見も多いのが現状です。一方で、「安全運転を心がけよう」という意識が高まるという肯定的な意見もあります。
結局のところ…
障がい者マークや赤ちゃんマークをつけるかどうかは、当事者の自由だと思います。それを見て煽ってくる人は、そもそも何かしらでイライラしている可能性も高く、マークがあってもなくても煽り運転をしてしまうのかもしれません。
難聴が進行した今、私は改めて安全運転を心がけるようになりました。皆さんも、安全運転を心がけ、便利な車を上手に活用していってください!
この記事についてのご意見や、運転中にヒヤリとした経験など、ぜひインスタグラムでお聞かせください!
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